登録免許税の計算方法

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登録免許税の計算方法

前提知識

登録免許税=固定資産税評価額×各種利率です。

※固定資産税評価額(課税標準)とは、土地や既存の建物の場合は固定資産課税台帳の価格を指します。

課税標準額はその土地の1月1日現在の市町村が発行する固定資産課税台帳の証明書(固定資産税評価証明書)で確認することができます。

※新築建物の所有権保存登記の際は、固定資産課税台帳(固定資産税評価証明書)に価格が登録されていません。この場合は、各地域毎に定められた「新築建物価格認定基準表」で課税標準額を計算します。

固定資産税評価額は何で確認するのか?

①、固定資産税評価証明書(不動産がある所在の市役所で取得)

②、固定資産税の納税通知書(毎年5月位に送られてくる納税通知書)

不動産の登記(主なもの)

(1)土地の所有権の移転登記

内容 課税標準 税率 軽減税率(措法72)
売買 不動産の価額 1,000分の20 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで1,000分の15
相続、法人の合併又は共有物の分割 不動産の価額 1,000分の4
その他
(贈与・交換・収用・競売等)
不動産の価額 1,000分の20

(2)建物の登記

内容 課税標準 税率 軽減税率(措法72の2~措法75)
所有権の保存 不動産の価額 1,000分の4 個人が、住宅用家屋を新築又は取得し自己の居住の用に供した場合については「(3)住宅用家屋の軽減税率」を参照してください。
売買又は競売による所有権の移転 不動産の価額 1,000分の20 同上
相続又は法人の合併による所有権の移転 不動産の価額 1,000分の4
その他の所有権の移転(贈与・交換・収用等) 不動産の価額 1,000分の20

(3)住宅用家屋の軽減税率

項目 内容 軽減税率 備考
住宅用家屋の所有権の保存登記(措法72の2) 個人が、平成25年3月31日までの間に住宅用家屋を新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存登記 1,000分の1.5 登記申請に当たって、その住宅の所在する市町村等の証明書を添付する必要があります。
住宅用家屋の所有権の移転登記(措法73) 個人が、平成25年3月31日までの間に住宅用家屋を取得(売買及び競落に限ります。)をし、自己の居住の用に供した場合の移転登記 1,000分の3 同上
特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等(措法74) 個人が、平成26年3月31日までの間に特定認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するものを新築又は建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するものを取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存又は移転登記
(一戸建ての特定認定長期優良住宅の移転登記にあっては、1,000分の2となります。)
1,000分の1 同上
住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記(措法75) 個人が、平成25年3月31日までの間に住宅用家屋の新築(増築を含む。)又は住宅用家屋を取得をし、自己の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築若しくは取得をするための資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記 1,000分の1 同上
(注)上記の軽減税率の適用を受けるには、床面積が50以上であることや、新築又は取得後1年以内の登記であること等一定の要件を満たす必要があります。
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